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1 2011年12月30日(金)02時53分 <一般公開>
こんにちは、ライターの西山美紀です。
あと2日で今年もおわりですね。
今年のうちに、お伝えしておかねばと思っていたことがあり
年も押し迫った時期ですが記事をアップいたします。
それは
「寄付金控除」についてです。
今年は東日本大震災などがあり、
被災地や団体に寄付した方が多かったかもしれません。
その寄付の宛先が、
1)「国や被災自治体、日本赤十字社などの義援金」または
「国税庁から認定を受けた団体」で
2)2000円を超える寄付
…だった場合、
来年2~3月の確定申告で「寄付金控除」の申告をすると
お金(多く払いすぎた税金)が戻ってくるのです。
(街頭募金、コンビニ募金などは対象になりません)
今年、税金の制度が大きく変わって、
戻ってくるお金が昨年よりもかなり多くなりました。
ぜひ利用したいですね。
「お金(税金)を取り戻すために寄付したのではない!」と
思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
戻ってきたお金で、また寄付することもできます。
せっかくなので頭の片隅に入れておいていただけたらと思います。
では、わかりやすく「10万円寄付した場合」について
簡単に紹介します。
1)東日本大震災義援金のケース
国や被災自治体、日本赤十字社、中央共同募金に
「東日本大震災義援金」として義援金を送った場合は、
こちらをご覧ください。
「所得税」と「住民税」からお金が戻るのですが、
あなたの「所得税率」によって変わります。
「所得税率」とは、年収(正しくは所得)によって異なり、
一般的な収入の方は、
5%、10%、または20%の方が多いと思いますので
今回は20%で計算しますね。
●所得税
(寄付金額-2000円)×所得税率=のお金が戻ります。
(10万円ー2000円)×20%=19600円戻ります。
●住民税
「寄付金合計ー2000円)×10%+(寄付金合計ー2000円)×(90%-所得税率)=のお金が戻ります。
(10万円ー2000円)×10%+(10万円ー2000円)×(90%ー20%)
=78400円戻ります。
所得税と住民税で戻ってくるお金をあわせると…
19600+78400=9万8000円も戻ってくるのです!
(10万円寄付したうち、ほとんど戻ってくるというわけです)
ちなみに、所得税率10%の方が、1万円義援金を送った場合を計算してみると…
合計で8000円戻ってきます!
2)特定団体へ寄付したケース
国税庁が認めた団体(普通はその団体のHPなどに書かれてあるはずです)であれば、こちらをご覧ください。
簡単に言いますと、
「寄付した10万円から2000円を引き、
その40%のお金が戻って」きます。
10万円寄付した場合は…
(10万円(寄付金額)-2000円)×40%
=19200円戻ってくるのです!!
1万円寄付した場合は…
(1万円ー2000円)×40%
=3200円戻ってくるというわけです。
※ただし戻ってくるお金は、払っている所得税の金額の25%までです。
また、所得税を払っていない場合、お金は戻ってきません。(そもそも戻ってくるお金がないため)
・・・・・・・・・
この「寄付金控除」の該当期間は
1月1日~12月31日の間の合計金額。
つまり、2011年分は、
明日、12月31日に寄付をした分まで含まれます。
もう少し募金をしよう!義援金を送ろう!と思っていた方は、
今年分、まだ間に合いますよ!!
ただ、2つポイントです。
●「税金から戻ってくる」わけなので、
例えば専業主婦の方でしたら、
所得税を払っていませんので、お金は戻ってきません。
ご家族で「寄付しようか」などと話が出た場合は、
収入がある方(所得税を払っている方)の名義で払うと、
寄付金控除ができますよ。
●「払った税金」からお金が戻ってくるわけなので、
例えば、「住宅ローン控除」などの手続きで、
税金がたくさん戻ってきて払う税金がなくなってしまった場合は、
お金は戻りませんので、ご注意ください。
・・・・
1月頃、寄付をした先から、
「領収書」が送付されることが多いので、
きちんと保管しておきましょう。
また、「寄付金控除」は、待っていても誰もやってくれません。
確定申告が必要なので、忘れないようにしましょうね!
…いかがでしたでしょうか?
今年1年、お付き合いくださいまして
どうもありがとうございました。
少しでもお役に立てていましたら嬉しいです。
2012年もどうぞよろしくお願いいたします!
ライター
西山美紀